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2010-02-03

_ *[日記]確定申告・覚書

_ あ〜〜〜、なんとか出しました。確定申告。

毎回、なんとか自力で頑張りたいと思いつつ、今回も「無料相談会」のお力にすがってしまいました。

しかし、相談会って混むね!

一回目の相談なんて、受付してから出るまで3時間!

ハナをつれて3時間待ちは辛かった〜〜〜;

_ 来年こそは、相談無しでなんとか自力で出したいものです。

_ てなことで、来年に備えて覚書。

自分のための覚書なので、意味分からない人には全くわからないと思いますが、すみませんがスルーお願いします(^^;

_ ●青色申告の場合、提出するのは「青色申告決算書」「申告書B」

●最初に「決算書」を作成。

●「決算書」(1)、「申告書B」の【収入金額営業等売上】(ア)に入れる(収入)金額は、源泉徴収される前の金額。(合計すると、実際の収入金額より多いはず)

●「決算書」の【青色申告特別控除】は、帳簿を付けないときは10万、きちんとルールにのっとれば(帳簿をつけるとか)65万可能。

●「申告書B」の【所得の内訳(源泉徴収税額)】の、【収入金額】の合計が「決算書」(1)、また「申告書B」の【収入金額営業等売上】(ア)の同額となる

●「決算書」の【月別売上(収入)金額及び仕入れ金額】は、月別の収入を通帳から転記すると、消費税加算+源泉徴収後の金額になってしまうので、[元々払われるべき金額]を再計算して載せる事。

_ [元々払われるべき金額] =入金された金額÷0.95×1.05


これらがすべて合計されたら、申告書B」の【所得の内訳(源泉徴収税額)】の、【収入金額】の合計が「決算書」(1)、また「申告書B」の【収入金額営業等売上】(ア)と同額となるはず。

_ 端数がある金額が振り込まれている場合は、消費税抜きで計算されている可能性が高い。その場合は

[元々払われるべき金額]=入金された金額÷0.95

_ とりあえず、合計が申告書B」の【所得の内訳(源泉徴収税額)】の、【収入金額】の合計が「決算書」(1)、また「申告書B」の【収入金額営業等売上】(ア)と同額とすること




_ 今年は領収書をちゃんととっておこう・・・ 


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